外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。外国人技能実習生を受入れる方式には企業単独型と団体監理型があります。
企業単独型
日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受入れるものでです。
- ①事前協議・選定
- ②在留資格認定証明書の交付申請
- ③入国管理局による審査
- ④在留資格認定証明書の交付
- ⑤在留資格認定証明書の本国への送付
- ⑥認定証明書・パスポートにより現地の日本大使館(領事館)に査証発給申請
- ⑦査証発給(パスポートにビザを発給します)
- ⑧来日(上陸)空港での上陸申請
- ※行政書士・社会保険労務士などを介する場合はこの限りではありません。
団体監理型
事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、商工会等が受入れ団体(第一次受入れ機関)となって研修生・実習生を受入れ、傘下の中小企業(=受入れ企業、第二次受入れ機関)において実務研修及び技能実習を実施するものです。